軽ワゴンを黒ナンバー登録するにはどうすれば良いのか?
私の体験をまとめましたのでご紹介します。

支局輸送窓口に経営届、連絡書、車検証を提出するまでは、軽バンでも流れは
同じです。
軽ワゴンを事業用として黒ナンバーにするのは、「構造変更」正式には構造等変更検査が必要です。
ここで疑問がおこりました。
構造変更が先なのか、それとも、支局輸送窓口に届出を提出するのが先なのか?
「連絡書はどうやって書けばいいんだろ?」車検証には、最大積載量も記載されてないし。しかもワゴン登録だし。
そこで、同業者にやり方を聞いてみると「そういえばだいぶ前に誰かが...」あてにならない答えが。
続いて、整備工場の方に聞いてみると構造変更のやり方、黒ナンバー登録のやり方はそれぞれはわかるけれど
構造変更と黒ナンバー登録を同時に行うやり方はわからないと...
困った!どうしよう。
そうだ、軽自動車検査協会に聞いてみよう!
「軽ワゴンの構造変更と黒ナンバー登録を同時に行うにはどのようにすれば良いのか?」
審査官の方が疑問に丁寧に答えていただきました。
まずは、支局輸送窓口に、経営届・連絡書・車検証を提出する。この時に「車両は構造変更を行う」と伝えて提出します。
すると連絡書に、要構変(要構造変更)のスタンプを押してもらえます。
その連絡書と車検証をもって、軽自動車検査協会で、構造等変更検査を受けます。
検査終了後、最大積載量が算出され車検証と黒ナンバーが発行されます。
一連の流れを説明すると以下のようになります。
①届出書提出 支局輸送窓口
②継続検査 軽自動車検査協会
③構造等変更検査 軽自動車検査協会
④黒ナンバー発行 軽自動車検査協会
※構造等変更検査は継続検査とセットになっています。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
軽ワゴンを黒ナンバーにする手続きと流れをご説明しました。
副業として軽貨物事業を始める方も多いと思います。
ご自身の軽ワゴンを黒ナンバーにすることも設備投資を最小限に抑えるためには
良い選択肢となるのではないでしょうか。
次回は、軽ワゴンの場合の連絡書の書き方、構造等変更検査を受ける場合の注意点
をご紹介します。