軽ワゴンを黒ナンバー化するには?構造変更と手続きの流れ
私の体験をもとに、軽ワゴンを黒ナンバー登録するための具体的な流れをご紹介します。
1. 黒ナンバー化に必要な手続きと構造変更の疑問
支局輸送課窓口に「貨物軽自動車経営届書」「事業用自動車等連絡書」「車検証」を提出する流れは軽バンと同じです。
しかし、軽ワゴンを事業用に黒ナンバー化するためには、「構造等変更検査」が必要となります。
疑問1: 車両を構造変更するのが先か?それとも届出が先か?
これが最初にぶつかる疑問でした。また、「事業用自動車等連絡書」はどう書けば良いのか? 車検証には最大積載量も記載されていない…。困ってしまいました。
同業者や整備工場に相談するも解決せず
同業者に尋ねても「誰かがやった気がするけど…」という曖昧な答えしか得られませんでした。また、整備工場の方に聞いても「構造変更や黒ナンバー登録の手順は分かるが、同時に行う方法は分からない」とのこと。
2. 軽自動車検査協会に相談して得た解決策
困った末に、軽自動車検査協会の審査官に相談しました。「軽ワゴンの構造変更と黒ナンバー登録を同時に行うにはどうすれば良いか?」と質問したところ、丁寧に教えていただきました。
手順の流れ
- 支局輸送課窓口で「経営届」「事業用自動車等連絡書」「車検証」を提出
- 提出時に「車両は構造変更を行う」と伝える
- 連絡書に「要構変(要構造変更)」のスタンプが押される
- 連絡書と車検証を持って軽自動車検査協会へ行き、「構造等変更検査」を受ける
3. 構造等変更検査と黒ナンバーの発行
検査に合格すると、貨物車として最大積載量が記載された新しい車検証が発行され、黒ナンバーが交付されます。
4. 手続きの全体の流れ
一連の流れは以下の通りです。
- 届出書提出:支局輸送課窓口
- 継続検査:軽自動車検査協会
- 構造等変更検査:軽自動車検査協会
- 黒ナンバー発行:軽自動車検査協会
※構造等変更検査は継続検査(車検)とセットになっています。
まとめ
いかがでしたでしょうか? 軽ワゴンを黒ナンバー化する手続きと流れについてご紹介しました。
副業や兼業で軽貨物事業を始める方も増えています。ご自身が所有する軽ワゴンを黒ナンバー化することで、設備投資額を最小限に抑えつつ事業を始める有効な選択肢になるでしょう。
株式会社エーラインエクスプレスは、軽貨物事業にチャレンジする方を応援しています。
次回は、「事業用自動車等連絡書」の書き方や「構造等変更検査を受ける際の注意点」について詳しくご紹介します。