軽ワゴンを黒ナンバー登録するにはどうすれば良いのか?
私の体験をまとめましたのでご紹介します。
支局輸送課窓口に、貨物軽自動車経営届書、事業用自動車等連絡書、車検証を提出する流れは「軽バン」と同じです。
「軽ワゴン」を事業用として黒ナンバー化にすには「構造変更」正式には構造等変更検査が必要です。
ですが
ここで疑問が2点わいてきました。
疑問① 車両を構造変更することが先なのか?
それとも
疑問② 支局輸送課窓口に届出を提出するのが先なのか?
「事業用自動車等連絡書連絡書」はどうやって書けばいいんだろ?
車検証は、最大積載量も記載されてないし、ワゴン(乗用)登録だし?
そこで
同業者にやり方を聞いてみると「そういえばだいぶ前に誰かが...」あてにならない答えが。
続いて
整備工場の方に聞いてみると「構造変更のやり方」、「黒ナンバー登録のやり方はそれぞれはわかるけれど」
構造変更と黒ナンバー登録を同時に行うやり方はわからないと...
困った!どうしよう。
そうだ、軽自動車検査協会に聞いてみよう!
「軽ワゴンの構造変更と黒ナンバー登録を同時に行うにはどのようにすれば良いのか?」
軽自動車検査協会の審査官の方が、私の疑問に丁寧に答えていただきました。
まずは
支局輸送窓口に、経営届・連絡書・車検証を提出する。
この時のポイントは「車両は構造変更を行う」と伝えて提出します。
すると
連絡書に、要構変(要構造変更)のスタンプを押してもらえます。
その連絡書と車検証を持参して、軽自動車検査協会で「構造等変更検査」を受けます。
見事検査に合格すると
最大積載量が算出され(貨物)になった「車検証」と「黒ナンバー」が発行されます。
一連の流れを説明すると以下のようになります。
①届出書提出 支局輸送課窓口
②継続検査 軽自動車検査協会
③構造等変更検査 軽自動車検査協会
④黒ナンバー発行 軽自動車検査協会
※構造等変更検査は継続検査(車検)とセットになっています。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
軽ワゴンを黒ナンバー化する手続きと流れをご紹介しました。
副業・兼業で、軽貨物事業を始める方も多いと思います。
事業主として設備投資額を最小限に抑えるために、ご自身が所有する軽ワゴン車を黒ナンバーにすることは
有効な選択肢となるのではないでしょうか。
株式会社エーラインエクスプレスは、軽貨物事業にチャレンジする方を応援しています。
次回は、軽ワゴン車の「事業用自動車等連絡書」の書き方、「構造等変更検査を受ける場合の注意点」をご紹介します。